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| サラリーマンの妻の年金 |
国民年金には次の種別があります。
| 種別 | 内容 | 対象者 | 保険料の納付 | 受給する 老齢年金 の種類 |
| 第1号被保険者 | 国民年金だけに 加入している人 |
自営業 自由業 学生 無職 |
必要 | 基礎年金 |
| 第2号被保険者 | 厚生年金保険に 加入している人 |
民間企業の サラリーマン やOL |
給与・賞与 から天引き |
基礎年金 厚生年金 |
| 共済組合に 加入している人 |
公務員 教職員 |
基礎年金 共済年金 |
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| 第3号被保険者 | 第2号被保険者の 被扶養配偶者で 届出をしている人 |
専業主婦 専業主夫 |
不要 | 基礎年金 |
サラリーマンの妻は、本人と夫の状況によって被保険者区分が変わることがあります。
被保険者区分の変更と届出義務者は次のとおりです。
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| 届出 義務者 |
本人 | 会社 | 妻の 会社 |
本人 | 妻の 会社 |
会社 | 本人 | 会社 | 会社 | ||||||||||||||
| 夫 | ※1 20歳 到達 |
※2 就職 |
結婚 | ※3 失 業 |
※4 失業 給付 受給 開始 |
※4 失業 給付 受給 終了 |
※2 就職 |
※5 自営業 |
※2 就職 |
※7 65歳 到達 |
67歳 退職 |
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| 1号 | 2号 | 3号 | 1号 | 3号 | 2号 | 1号 | 2号 | ||||||||||||||||
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| 妻 | . | 1号 | 2号 | 3号 | 1号 | 3号 | 2号 | 3号 | 1号 | 3号 | 1号 | 2号 | 1号 | 3号 | 1号 | ||||||||
| ※1 20歳 到達 |
※2 就 職 |
※3 結 婚 退 職 |
※4 失業 給付 受給 開始 |
※4 失業 給付 受給 終了 |
※2 就 職 |
※3 退 職 |
※4 失業 給付 受給 開始 |
※4 失業 給付 受給 終了 |
※5 夫 自 営 業 |
※2 就 職 |
※5 退 職 |
※6 夫の 被扶養 配偶者 |
※7 夫 65歳 到達 |
※8 60歳 到達 |
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| 届出 義務者 |
本人 | 会社 | 夫の 会社 |
本人 | 夫の 会社 |
会社 | .. | 夫の 会社 |
本人 | 夫の 会社 |
本人 | 会社 | 本人 | 夫の 会社 |
本人 | .. | |||||||
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〔解説〕
※1. 20歳になると国民年金の被保険者になることになっています。事例の場合は20歳時点で厚生年金保険の被保険者になっていませんので、国民年金の第1号被保険者になります。
※2. 民間企業に就職すると厚生年金保険の被保険者になり、同時に国民年金の第2号被保険者になります。
※3. 本人退職時に配偶者が第2号被保険者である場合は、配偶者の健康保険の被扶養者になると同時に国民年金の第3号被保険者になります。
※4. 退職後に雇用保険の失業給付を受給する場合は、受給額によっては受給中は第3号被保険者から第1号被保険者に区分変更する必要があります(同時に配偶者の健康保険の被扶養者から国民健康保険被保険者に変更)。受給が終了すると再び第3号被保険者に変更します(同時に国民健康保険被保険者から配偶者の健康保険の被扶養者に変更)。
※5. 自営業になると第1号被保険者になります。その配偶者も同時に第1号被保険者になります。
※6. 夫が第1号被保険者から第2号被保険者に変わると、第1号被保険者だった妻は第3号被保険者になります。
※7. 夫が65歳になると、夫自身は以後も第2号被保険者であっても、妻は第3号被保険者から第1号被保険者になります。
※8. 妻本人が60歳になると、国民年金の被保険者でなくなります。
第3号被保険者の届出は、現在は上の図解のように配偶者の勤務先を通じて手続をすることになっていますが、平成14年3月までは本人が市役所等に届け出ることになっていました。そのため、届出漏れが多数発生していますので、届出漏れの心配がある場合は、最寄りの社会保険事務所に問い合わせて下さい。問い合わせの際は年金手帳(基礎年金番号確認のため)と本人確認のための書類(運転免許証等)が必要です。
平成17年4月から、届出漏れになっていた第3号被保険者期間についても、届出をすれば第3号被保険者期間とみなす特例を実施しています。
老齢年金は公的年金制度に通算25年以上加入していないと支給されません。妻自身の厚生年金保険加入期間と第3号被保険者期間を合計しても25年に満たない場合、年金はもらえないのでしょうか。
合算対象期間(通称「カラ期間」)というものがあり、この期間については年金額の計算上は反映されませんが、受給資格判定では加入期間として取り扱われます。
昭和36年4月から昭和61年3月までは、国民年金は任意加入でしたので、この期間内で国民年金に加入していなかった期間は、カラ期間として取り扱われます。カラ期間を含め期間通算して25年以上の加入期間があれば年金を受給することができます。
| 昭和61年4月 | ||||||
| 未加入 | 厚生年金 | 未加入 | 3号 | |||
| 20歳 | 就職 | 結婚 退職 |
60歳 | |||
| 加入期間 | 5年 | 15年 | ||||
| 未加入期間 | 2年 | 18年 | ||||
| 年金受給開始 | ||||||