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| 障害年金と障害手当金 |
障害給付は次のすべての要件を満たしている人に給付されます。
1.公的年金加入期間中に初診日がある
2.保険料支払要件を満たしている
3.治癒または症状固定または初診日から1年6ヶ月経過している
4.障害給付の給付対象となる程度の障害状態である
5.障害の認定を受けている
障害の状態と年金給付の内容は次の表のとおりです。(平成18年度価額)
| 障害の 程度 |
障害の内容 | 障害の事例 | 給付有無 | 給付額 | |||
| 基礎 年金 |
厚生 年金 |
加給 年金 |
基礎 年金 |
厚生 年金 |
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| 1級 | 日常生活で他人の介護が 必要な程度 |
両手のすべての 指を欠く |
あり | あり | あり | 老齢基礎年金の 満額の1.25倍 |
(A+B)×1.25 |
| 2級 | 必ずしも他人の介護は必要ないが、 日常生活が困難で労働して収入を 得ることができない程度 |
両手の親指および 人差指または中指 を欠く |
あり | あり | あり | 老齢基礎年金の 満額と同額 |
A+B |
| 3級 | 労働に著しい困難があり、 労働が制限される程度 |
片手の親指および 人差指を欠く |
なし | あり | なし | − | A+B |
| 障害手当金 対象 |
労働が制限される程度 | 片手の人差指を 欠く |
なし | なし | なし | − | − |
| 老齢基礎年金の満額は792,100円 | |||||||
| (平成15年3月以前の期間) A=平均標準報酬月額×7.125/1000×被保険者月数※×スライド率 (平成15年4月以降の期間) B=平均標準報酬額×5.481/1000×被保険者月数※×スライド率 ※ AとBの被保険者月数合計が300月に満たない場合は、給付額計算結果に(300/実被保険者月数)を乗じる |
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| 受給者に生計を維持されている65歳未満の配偶者がいる場合の加給年金額は227,900円 | |||||||
★ 人工肛門・人工関節等の体内装着、人工透析などは3級障害に該当します。
★ 週に3回以上人工透析のために医療機関に通う場合は2級障害に該当します。