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障害年金と障害手当金
● 障害給付の要件

障害給付は次のすべての要件を満たしている人に給付されます。
1.公的年金加入期間中に初診日がある
2.保険料支払要件を満たしている
3.治癒または症状固定または初診日から1年6ヶ月経過している
4.障害給付の給付対象となる程度の障害状態である
5.障害の認定を受けている

● 障害等級と年金

障害の状態と年金給付の内容は次の表のとおりです。(平成18年度価額)

障害の
程度
障害の内容 障害の事例 給付有無 給付額
基礎
年金
厚生
年金
加給
年金
基礎
年金
厚生
年金
1級 日常生活で他人の介護が
必要な程度
両手のすべての
指を欠く
あり あり あり 老齢基礎年金の
満額の1.25倍
(A+B)×1.25
2級 必ずしも他人の介護は必要ないが、
日常生活が困難で労働して収入を
得ることができない程度
両手の親指および
人差指または中指
を欠く
あり あり あり 老齢基礎年金の
満額と同額
A+B
3級 労働に著しい困難があり、
労働が制限される程度
片手の親指および
人差指を欠く
なし あり なし A+B
障害手当金
対象
労働が制限される程度 片手の人差指を
欠く
なし なし なし
老齢基礎年金の満額は792,100円
(平成15年3月以前の期間)
A=平均標準報酬月額×7.125/1000×被保険者月数×スライド率
(平成15年4月以降の期間)
B=平均標準報酬額×5.481/1000×被保険者月数×スライド率
※ AとBの被保険者月数合計が300月に満たない場合は、給付額計算結果に(300/実被保険者月数)を乗じる
受給者に生計を維持されている65歳未満の配偶者がいる場合の加給年金額は227,900円

★ 人工肛門・人工関節等の体内装着、人工透析などは3級障害に該当します。
★ 週に3回以上人工透析のために医療機関に通う場合は2級障害に該当します。