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年金に関する個人情報
● 年金関連書類の郵送

公的年金については、次の場合に自宅に書類が郵送されることになっています。
(対象は、昭和21年1月2日以降生まれの人です。)
1.「年金加入記録のお知らせ」
....58歳になった月の翌々月に社会保険業務センターから
2.「年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)
....60歳到達の3ヵ月前に社会保険業務センターから

年金請求書(「裁定請求書」、年金を請求するために社会保険事務所に提出する書類)については、従来すべての記入項目を自分で記入する必要がありましたが、平成18年1月以降は氏名など基本項目や年金加入歴などがあらかじめ印刷されている用紙が届出済の住所に郵送されることになりました。したがって、住所変更があった場合は、社会保険庁に対して忘れずに届けておく必要があります。住所未届または住所変更のため、所定の時期に年金請求書が郵送されなかった場合は、あらためて住所を届け出ても年金請求書は郵送されません。その場合は、従来の請求用紙に自分で各項目を記入して年金の請求をすることになります。

※ 届出済住所は、社会保険事務所に電話で確認できます。その際は、基礎年金番号と現住所を申し出て下さい。

● 社会保険庁が実施する「年金加入記録照会」「年金見込額試算」通知サービス

社会保険庁では、ホームページ上で「年金加入記録照会」と「年金見込額試算」を実施しています。通知サービスには4種類あり、次の表のとおりです。

年金加入記録を
自分で設定できる
年金額簡易試算
(シミュレーション)
誰でも利用可能 年金額を自分で簡単に
試算できる
社会保険庁で
管理している
個人記録に基づいた
年金見込額試算
【50歳以上】
年金見込額試算及びその
計算の基礎となった
年金加入記録を回答
試算結果は郵送される
社会保険庁で管理して
いる個人記録に基づいた
年金加入記録照会・
年金見込額試算
【50歳以上】
年金見込額試算及び
その計算の基礎となった
年金加入記録を回答
【50歳未満】
年金加入記録のみの回答
試算結果は電子文書
でのお知らせ
国民年金・厚生年金
被保険者の年金個人
情報提供サービス
(ユーザーID・パスワード)
国民年金の1号・3号
被保険者および
厚生年金被保険者が
利用可能
ユーザーID・パスワードに
より、いつでも年金加入
記録の閲覧可能
利用には、あらかじめ
ユーザーID・パスワード
の申込みが必要
ユーザーID・パスワード
の申込みから発行まで
2週間程度必要

http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/simulate/

● 離婚時の厚生年金の分割(平成19年4月開始)のための情報提供

平成19年4月から離婚時の厚生年金の分割制度が始まります。これに伴って、社会保険 庁では、平成18年10月より、分割の請求をするために、
@ 分割の対象となる期間
A その期間における当事者それぞれの標準報酬額
B 按分割合を定めることができる範囲
等の必要な情報を当事者(双方または一方の請求者)に対して提供することになりました。

■ 離婚前の場合
請求当事者のみに情報を提供します。
■ 離婚後の場合
当事者の一方からの請求であっても、情報提供請求があったことや提供される情報の内容 を、請求者本人だけでなく請求していない当事者にも情報提供します。

■ 情報提供請求の際の必要書類
@ 請求書
A 請求者の年金手帳または国民年金手帳
B 戸籍謄本または抄本

● 今後実施される予定の年金関連サービス

社会保険庁では、今後さらに次のサービスの実施を計画していますが、これらについても正しい住所の届出が前提になっているのでご注意下さい。

■ 『35歳通知』 … 被保険者期間の中間点でそれまでの年金加入状況を知らせるサービス
■ 『ポイント化によるお知らせ』 … 保険料の納付実績や年金見込額を点数化(ポイント)するなどして、分かりやすく知らせるサービス