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| 遺族年金・死亡一時金 |
遺族給付には年金と一時金があり、
1.死亡した人の要件
2.遺族の要件
により、給付の内容が異なります。
※ 自殺も遺族給付の対象になります。
■ 死亡原因が交通事故等、第三者行為によるもので損害賠償金がある場合、損害賠償金のうち生活保障部分については、遺族年金との支給調整があります。
■ 損害賠償金を受け取った場合、遺族年金は、損害賠償金との調整額に達するまで、受給権発生時から最長2年間支給停止されます。
■ 遺族年金の受給権発生2年経過後に調整額が残っている場合は、調整が終わるまで年金支給額が半分になります。
※ 「死亡一時金(後述)」は、損害賠償金との調整はありません。
※ 損害賠償金には、「生活保障部分」の他、「原状回復費用」と「慰謝料」があります。
| 期間 | ← 24ヶ月 → | 25ヶ月目以降 | 支給調整完了後 | |
| 遺族年金 | 支 給 | 全額支給停止 | 半額支給 | 支 給 |
| 半額支給停止 | ||||
| 状況 | 受 給 権 発 生 |
示談成立・ 損害賠償金受取 |
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死亡した人の年金加入歴と遺族の状況によって給付内容が異なります。
日本の年金制度は2階建てといわれていますが、死亡した人が国民年金の第1号被保険者期間のみ有する場合は、2階部分はありません。
| 給付対象遺族 | 給付要件 | 給付期間 | 給付額 (平成19年度) | |
| 遺族基礎年金 | 18歳以下(18歳到達以後の 3月まで)の子※を持つ妻 上記の妻がいないときは 18歳以下(18歳到達以後の 3月まで)の子※ ※ 障害等級1級または2級で 20歳未満の子や胎児も可 (胎児の場合出生以後支給) |
次の要件のいずれかを 満たしていることが必要 1.保険料納付済期間と保険料免除 期間の合計が、保険料を納付すべき 期間の3分の2以上あること 2.死亡日の属する月の前々月までの 直近1年間に保険料滞納期間がない こと(平成28年3月までの特例措置) |
18歳以下(18 歳到達以後の 3月まで)の子 がいる期間 (65歳以後は 老齢基礎年金 との選択) |
792,100円+子の加算 子の加算 ..第1子・第2子 各 227,900円 ..第3子以降 各 75,900円 |
| 寡婦年金 | 子がいないため 遺族基礎年金を 受けられない妻 |
次のすべての要件を 満たしていることが必要 1.夫の第1号被保険者としての保険料 納付済期間と保険料免除期間の合計が 25年以上あること 2.婚姻期間が10年以上あること 3.夫が老齢基礎年金・障害基礎年金 を受給していないこと |
妻が 60歳以上 65歳未満 の期間 |
夫が生きていれば給付されたはず の老齢基礎年金の4分の3の額 【事例】保険料納付25年で死亡 792,100円×300月/480月 ×3/4=371,296円→371,300円 (50円以上切上、50円未満切捨) |
| 死亡一時金 | 遺族基礎年金を受けられない @配偶者A子B父母C祖父母 D兄弟姉妹、のうちの先順位者 ひとり ※ 遺族である妻が寡婦年金 受給可の場合はどちらか選択 ※ 遺族厚生年金との併給は可 |
次の両要件を満たしていることが必要 1.死亡した人の第1号被保険者としての 保険料納付済期間が3年以上あること 2.死亡した人が老齢基礎年金・ 障害基礎年金を受給していないこと |
− | 保険料納付済期間に応じて 12万円(3年以上15年未満) 〜32万円(35年以上) 付加保険料を3年以上納付して いる場合は一律8,500円加算 |
| 遺族厚生年金の支給額 | 老齢厚生年金(報酬比例部分)の4分の3 |
《保険料納付要件》
次の要件のいずれかを満たしていることが必要です。
1.保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が、保険料を納付すべき期間の3分の2以上あること
2.死亡日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料滞納期間がないこと(平成28年3月までの特例措置)
《給付要件》
遺族厚生年金は、次の場合に遺族に支給されます。
1.厚生年金保険の被保険者が死亡したとき(短期要件)
2.厚生年金保険の被保険者期間中に初診日のある病気・怪我で、初診日から5年以内に死亡したとき(短期要件)
3.1級または2級の障害厚生年金受給権者が死亡したとき(短期要件)
4.老齢厚生年金受給権者または老齢厚生年金受給資格期間を満たしている人が死亡したとき(長期要件)
■ 長期要件と短期要件
遺族厚生年金の計算をする際の被保険者月数については、「長期要件」「短期要件」があります。
給付要件が短期要件である場合、加入月数が300月未満の場合は300月とみなします。
したがって、厚生年金保険加入月数が同じく1年の場合でも、死亡当時に厚生年金被保険者であれば短期要件に該当し、加入期間300月として取り扱われるのに対して、元・厚生年金被保険者の場合は長期要件に該当するので、加入期間は実際に加入していた12ヶ月として取り扱われます。
■ 長期要件に該当する場合
遺族厚生年金額=
(平均標準報酬月額×係数A×平成15年3月以前の被保険者月数×物価スライド率
+平均標準報酬額×係数B×平成15年4月以降の被保険者月数×物価スライド率)×3/4
■ 短期要件に該当する場合
遺族厚生年金額=
(平均標準報酬月額×係数A×平成15年3月以前の被保険者月数×物価スライド率
+平均標準報酬額×係数B×平成15年4月以降の被保険者月数×物価スライド率)
×300月/全被保険者月数×3/4
※ 係数は長期要件・短期要件の別及び死亡者の生年月日により異なる。次表参照。
| 長期要件 | 短期要件 | |||
| 死亡者の生年月日 | 大正15年4月2日〜昭和2年4月1日 | (途中省略) | 昭和21年4月2日以降 | |
| 係数A | 10/1000 (9.500/1000) | (途中省略) | 7.5/1000 (7.125/1000) | |
| 係数B | 7.692/1000 (7.308/1000) | (途中省略) | 5.769/1000 (5.481/1000) | |
| 括弧内の数字は改正後の乗率だが、改正前の従前額が保証されるため実際には括弧内の乗率は使用しない。 | ||||
※ 平均標準報酬月額は平成15年3月以前。平均標準報酬額は平成15年4月以降。
■ 遺族厚生年金の受給権者は、被保険者死亡当時生計を同じくし、年収850万円未満である次表の人です。この場合の年収条件は、死亡当時の状況で判断されるので、その後の年収の増減は給付に影響しません。
| 続柄 | 要件 | 備考 | |
| 第1順位 | 配偶者 | 妻の場合年齢は問われない 夫の場合55歳以上 |
内縁を含む |
| 子 | 18歳以下(18歳到達以後の3月まで)の子 または障害等級1〜2級の20歳未満の子 |
− | |
| 第2順位 | 父母 | 55歳以上 | − |
| 第3順位 | 孫 | 要件は子と同じ | − |
| 第4順位 | 祖父母 | 55歳以上 | − |
※ 受給できるのは、最先順位の人だけです。配偶者以外で、最先順位の人が複数いる場合は、その中で均等に頭割りされます。
※ 平成19年4月1日から、夫死亡時に30歳未満で子供のいない妻に対する遺族厚生年金の支給期間は、5年有期になります。
■ 遺族についての給付要件は、遺族厚生年金の方が遺族基礎年金よりゆるやかです。遺族基礎年金を受給できる遺族は、18歳以下(18歳到達以後の3月まで)の子(または20歳未満の障害者である子)を持つ妻またはこれらの子に限られていますが、遺族厚生年金を受給できる遺族の範囲は、遺族基礎年金の遺族の範囲より広くなっています。
| − | 遺族基礎年金 | 遺族厚生年金 |
| 18歳以下(障害者は20歳未満)の子を持つ妻 | あり | あり |
| 18歳以下(障害者は20歳未満)の子 | あり | あり |
| 18歳以下(障害者は20歳未満)の子がいない妻 | なし | あり |
| 55歳以上の夫・父母・祖父母 | なし | あり(受給は60歳から) |
| 18歳以下(障害者は20歳未満)の孫 | なし | あり |
※ 兄弟姉妹が給付対象者になっていないことに注目して下さい。
《中高齢寡婦加算の支給要件》
1.死亡した夫の厚生年金保険被保険者期間が20年以上または40歳以後15年以上
2.夫死亡当時の妻の年齢が40歳以上65歳未満(平成19年3月までは35歳以上65歳未満)
《中高齢寡婦加算の支給内容》
支給額…年額594,200円(平成19年度価額)
支給期間…夫死亡時〜妻64歳(平成19年3月までは、妻40歳(夫死亡が妻40歳以上の場合は夫死亡時)〜妻64歳)
※ 遺族基礎年金支給期間中は中高齢寡婦加算は支給停止されます。
■ 中高齢寡婦加算を受給していた昭和31年4月1日以前生まれの妻は、65歳以後、老齢基礎年金に加えて、妻の生年月日に応じた定額の経過的寡婦加算(平成19年度価額:594,200円〜19,900円)が支給されます。
公的年金は、「一人一年金」といって、一人に対しては同一支給事由に基づく年金を、基礎年金としてひとつ、厚生年金としてひとつ受給するのが原則です。
ただし、遺族厚生年金については、次のように異なる給付パターンから選択することができます。
夫に先立たれた妻自身が年金受給年齢になった場合、年金受給パターンは次の三つがあります。
| − | A キャリアウーマンタイプ |
B 専業主婦タイプ |
C そこそこ働いた妻タイプ (平成7年4月新設) |
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| 2階部分 | 妻の 老齢厚生年金 |
夫の 遺族厚生年金※ |
夫の 遺族厚生年金 の3分の2 |
妻の 老齢厚生年金 の2分の1 |
| 1階部分 | 妻の老齢基礎年金 | |||
※ 夫の老齢厚生年金の4分の3と同額
【平成19年4月の法改正】
平成19年4月からは、Aタイプが強制選択になります。その際にBまたはCタイプの方が高額の場合は、Aタイプの給付額との差額が上乗せ支給されます。
改正法の適用対象者
.@ 平成19年4月1日以後に遺族厚生年金の受給権を得る人
.A 既に遺族厚生年金を受給中で平成19年4月1日以後に65歳になる人
平成19年4月1日現在、既に遺族厚生年金を受給している65歳以上の人には改正法は適用されず、従来どおりの支給内容が継続されます。
この改正によって何が変わるか → 所得税法上、遺族年金と障害年金には課税されないことになっていますが、老齢年金は課税されます。この改正によって額面上の年金受給額は変わりませんが、課税される部分が増えるので手取りの年金額は減ることになります。
労災保険では、労働者が死亡した場合、遺族補償年金(業務災害の場合)または遺族年金(通勤災害の場合)が支給されます。この年金は、遺族基礎年金や遺族厚生年金と併給されますが、遺族補償年金(遺族年金)の支給額が調整されます。調整割合は次表のとおりです。
| 併給される公的年金 | 調整後の 遺族(補償)年金 |
| 遺族基礎年金・遺族厚生年金 | 80% |
| 遺族基礎年金 | 88% |
| 遺族厚生年金 | 84% |
【事例】
業務災害による死亡で、被災前3ヶ月間の給与から計算された給付基礎日額が5,000円、遺族は小学生の子供ひとりの場合
※ この場合、遺族補償年金は、子供が18歳の年度末になるまで継続して支給されます。
遺族補償年金の満額=5,000円×153日=765,000円
遺族基礎年金・遺族厚生年金との併給になる場合の遺族補償年金の額=765,500円×80%=612,400円
遺族厚生年金の受給権は、次の場合に消滅します。
■ 妻について
..再婚したとき(事実婚を含む・再婚後に離婚しても受給権は復活しません。)
..離縁により死亡した夫と親族関係がなくなったとき
..直系血族・直系姻族以外の人の養子になったとき
■ 子・孫について
..結婚したとき(事実婚を含む)
..直系血族・直系姻族以外の人の養子になったとき
..18歳到達年度末日が到来したとき(1級または2級の障害者は除く)
..1級または2級の障害者が20歳になったとき
..18歳到達年度末日以後、1級または2級の障害者がその障害状態に該当しなくなったとき
★ 夫死亡時に18歳以下(18歳到達以後の3月まで)の子供が3人
★ 上記「専業主婦タイプ」
| 支給内容・支給要件 | 年額 | 時間の経過 → | ||||||||
| 夫 死亡 |
第1子 18歳 |
第2子 18歳 |
第3子 18歳 |
妻 60歳 |
妻 65歳 |
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| 夫の 遺族 年金 |
国 民 年 金 |
遺族基礎年金 | 基本部分 | 792,100円 | ||||||
| 子の加算 | 227,900円 | |||||||||
| 子の加算 | 227,900円 | |||||||||
| 子の加算 | 75,900円 | |||||||||
| 寡婦年金 | @夫が第1号被保険者期間25年以上 A婚姻期間10年以上 B夫が基礎年金を受給していなかった |
371,300円 (1号期間 25年の場合) |
※ | |||||||
| 厚 生 年 金 |
遺族厚生年金 | 妻の老齢厚生年金額と同額までの部分 | 夫の老齢 厚生年金の 4分の3 ※1 |
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| 妻の老齢厚生年金額を超える部分 | ||||||||||
| 中高齢 寡婦加算 |
@夫の厚生年金保険被保険者期間が 20年以上又は40歳以後15年以上 A夫死亡当時の妻の年齢が40歳以上 |
594,200円 | ※ 支給要件上、寡婦 年金と両立しない |
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| 経過的 寡婦加算 |
@中高齢寡婦加算を受給していた A昭和31年4月1日以前生まれ 妻の生年月日に応じて支給額が変わる |
594,200円 〜19,900円 ※2 |
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| 妻の 老齢 年金 |
老齢基礎年金 | 公的年金通算加入期間が40年の場合 | 792,100円 | |||||||
| 老齢厚生年金 | 厚生年金加入期間と 平均標準報酬額に応じた年金額 |
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| ※1 遺族厚生年金の参考額 (概算) | ||||
| 例1 | 例2 | 例3 | 例4 | |
| 夫の厚生年金加入期間 | 10年 | 20年 | 30年 | 40年 |
| 加入期間通算の平均給与 (月額) | 20万円 | 25万円 | 30万円 | 35万円 |
| 遺族厚生年金の年額 | 30万円 | 40万円 | 55万円 | 90万円 |
| ※2 妻の生年月日による経過的寡婦加算の額 | |
| 妻の生年月日 | 経過的寡婦加算の年額 |
| 〜昭和2年4月1日 | 594,200円 |
| (途中省略) | (途中省略) |
| 昭和10年4月2日〜昭和11年4月1日 | 384,500円 |
| (途中省略) | (途中省略) |
| 昭和20年4月2日〜昭和21年4月1日 | 218,000円 |
| (途中省略) | (途中省略) |
| 昭和30年4月2日〜昭和31年4月1日 | 19,900円 |
| 昭和31年4月2日〜 | なし |